疾病・災害入院給付金 治療を目的として病気・ケガで入院したとき(ケガの場合、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に入院したとき) (1回の入院につき最高60日まで 病気・ケガそれぞれ通算1,000日まで) |
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同一または関連性の高い原因(ケガは同一の原因)により、2回以上入院した場合に、退院日の翌日(ケガは事故の日)からその日を含めて180日以内に再度入院したときには、1回の入院と見なします |
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疾病入院給付金と災害入院給付金は重複してお支払いしません。 |
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手術給付金 治療を目的として病気やケガで所定の手術をしたとき(一部の手術を除き回数は無制限) |
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ファイバースコープなどによる手術は60日に1回の給付限度となります。 |
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縫合(傷口を縫う)などの処置は対象になりません。 |
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健康祝金 5年ごと(60歳〜65歳、65歳〜70歳)の期間が満了したときに生存し、かつ、5年ごとに期間中の継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなかったとき。 (65歳時と70歳時の2回限り) |
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5年ごとの期間が満了したときを含んで継続した入院で、継続10日に達した場合は、入院開始日のある保険期間中に継続10日の入院給付金の支払いがあったとみなし、健康祝金はお支払いいたしません。 |
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健康祝金の受取人は、被保険者ではなくご契約者となります。 |
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●[死亡・高度障害保険金]については「死亡保障」の欄をご覧下さい。