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<WAYS>なら、今決めずに将来、その時に必要な保障を選べます!
<WAYS>おすすめのポイント
まずは「死亡保障」で働き盛りの万一の保障を確保し、将来ニーズの変化にあわせて60歳時に、保障を変更できます!
・60歳時の健康状態にかかわらず、一生涯の「医療保障」コースに変更できます。
・公的介護保険の認定を受けた場合に年金を受け取れる「介護年金」コースに変更できます。
・60歳以降なら何歳でも「年金」コースに変更できます。
将来、どのコースを選択しても、かけ捨てではありません。
それぞれ、「健康祝金」「介護年金」「年金」または「解約払戻金」が受け取れます。
保険料払込期間中(60歳まで)の解約払戻金を従来の70%に設定。
その分保険料負担を軽くしました!
60歳以降の保険料のお支払いは必要ありません。
一生涯の「死亡保障」を継続することもできます。

※画像をクリックすると、拡大画像が表示されさます。

お仕事の内容やご健康状態などによっては、お申し込みをお引受けできない場合があります。
記載の保障額、年金額は2006年10月現在の利率等で計算したものです。今後の経済情勢等により変動することがあります。
WAYSの保障内容
 

医療保障コ

■医療保障移行特約
保障が始まる日(保障移行日)以後に、開始した入院・手術が保障の対象となります。
ただし、その他アフラックの基準を定めておりますので、詳しくはお問い合わせください。
疾病・災害入院給付金
治療を目的として病気・ケガで入院したとき(ケガの場合、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に入院したとき) (1回の入院につき最高60日まで 病気・ケガそれぞれ通算1,000日まで)
同一または関連性の高い原因(ケガは同一の原因)により、2回以上入院した場合に、退院日の翌日(ケガは事故の日)からその日を含めて180日以内に再度入院したときには、1回の入院と見なします
疾病入院給付金と災害入院給付金は重複してお支払いしません。
手術給付金
治療を目的として病気やケガで所定の手術をしたとき(一部の手術を除き回数は無制限)
ファイバースコープなどによる手術は60日に1回の給付限度となります。
縫合(傷口を縫う)などの処置は対象になりません。
健康祝金
5年ごと(60歳〜65歳、65歳〜70歳)の期間が満了したときに生存し、かつ、5年ごとに期間中の継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなかったとき。 (65歳時と70歳時の2回限り)
5年ごとの期間が満了したときを含んで継続した入院で、継続10日に達した場合は、入院開始日のある保険期間中に継続10日の入院給付金の支払いがあったとみなし、健康祝金はお支払いいたしません。
健康祝金の受取人は、被保険者ではなくご契約者となります。
●[死亡・高度障害保険金]については「死亡保障」の欄をご覧下さい。

介護年金コ

■公的介護保険制度連動年金支払移行特約
被保険者が、初めて公的介護保険の要介護認定または要支援認定を受けたとき (年金支払期間中 毎年1回)
「介護年金」コースの年金受取人はご契約者、または被保険者のいずれかとなります。
介護年金受取人は、年金支払期間中いつでも、未払いの年金の現価の一時支払を請求する事が出来ます。

年金コ

■年金支払移行特約
被保険者が、年金支払期間中に生存しているとき(年金支払期間中にお亡くなりになられた場合は、未払いの年金の現価を一時金としてお支払いします。)
(年金支払期間中 毎年1回)
「年金」コースの年金受取人はご契約者、または被保険者のいずれかとなります。
年金受取人は、年金支払期間中いつでも、未払いの年金の現価の一時支払を請求することができます。

死亡保障コ

■60歳まで(保険料払込期間中) の死亡保障を含みます。
死亡・高度障害保険金
死亡したとき
A 保障が始まる日以後の病気・ケガを原因として所定の高度障害状態になったとき
死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
60歳前に死亡保険金または高度障害保険金をお支払した場合、特約を含むすべての保障が消滅します。(高度障害保険金をお支払いした場合は、高度障害状態に該当したときにさかのぼって消滅します。)
60歳以降に高度障害状態に該当し、高度障害保険金をお支払いした場合には「医療保障」コース、「介護保険」コース、「年金」コースの保障は消滅しません。
   
 
詳しくは、パンフレット、ご契約のしおり・約款をご覧ください。

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