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高校進学時(15歳)と大学進学時(18歳)に祝金として受け取るタイプ。

お子さまの大学進学をお考えなら、予備校の集中講座、受験料、入学金、そして一人暮らし等の新生活準備金と、次々に出費が重なる18歳時にまとまって受け取れるタイプが狙いめです。

・18歳時の受取額(基準祝金額): 100万円(保険料払込免除特則付)
・お子さま(被保険者)の年齢:満0歳
・契約者の年齢:満30歳・男性 
ご契約者が満30歳の男性でお子さまが満0歳時にご契約いただいた場合、18歳時に受け取る祝金が100万円だと月々の保険料は5,810円になります。
15歳時に30万円が学資祝金として、18歳時に100万円が満期祝金として支払われます。
18歳満期祝金支払いと同時に積立配当金が支払われる場合もあります。

15歳時に30万円、18歳時に100万円受取ると、祝金の総額は130万円。月々の保険料5,810円とすると18年間で総額1,254,960円払い込んでいますから、戻り率※は103%となります。
※戻り率とは総払込保険料に対する学資祝金と満期祝金の合計額の割合を示しています。
※配当金は考慮していません。

 
教育資金をサポート
教育資金が必要となる高校進学時(15歳)と大学進学時(18歳)をサポート
祝金 額を幅広く設定可能
18歳時に受け取る祝金(基準祝金額)は100万円から800万円まで10万円単位で設定が可能です。(15歳時に受け取る学資祝金額は基準祝金額の30%となります。)
ご契約者が万が一のとき、以降の保険料が免除されます
※保険料払込免除特則をつけてご契約いただいた場合
ご注意ください!!
保険料払込免除特則を付けた場合
保険契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料払込が免除となります。
 
1. 保険契約者が死亡したとき
2. 保険契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
3. 保険契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
保険料払込免除特則を付けなかった場合
 
1. 保険契約者が死亡したとき
→契約者を変更して契約を続けていただくか、その時点で解約して解約払戻金をお受け取りいただきます。
2. 保険契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
→契約者は変らず、その後の保険料払込期間中は保険料を払い続けていただきます。
3. 保険契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき  
→契約者は変らず、その後の保険料払込期間中は保険料を払い続けていただきます。
出生前加入特則について
  出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申込みいただけます。
解約について
お子さま(被保険者)満0歳/契約者満30歳・男性/基準祝金額100万円/保険料払込免除特則付/個別月払で契約の場合
10年後に解約した場合(被保険者年齢:満10歳時)
累計払込保険料 697,200円
解約払戻金681,520円(戻り率 97%)
※配当金は考慮していません。
配当金について
→「経済情勢などによってはお支払いできない場合があります。

詳細に関しましては、パンフレット、「ご契約のしおり・約款」をご覧下さい。

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