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保険料払込免除特則を付けた場合 保険契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料払込が免除となります。 |
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| 1. |
保険契約者が死亡したとき |
| 2. |
保険契約者が所定の高度障害状態に該当したとき |
| 3. |
保険契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき |
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保険料払込免除特則を付けなかった場合 |
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| 1. |
保険契約者が死亡したとき →契約者を変更して契約を続けていただくか、その時点で解約して解約払戻金をお受け取りいただきます。 |
| 2. |
保険契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
→契約者は変らず、その後の保険料払込期間中は保険料を払い続けていただきます。 |
| 3. |
保険契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき →契約者は変らず、その後の保険料払込期間中は保険料を払い続けていただきます。 |
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出生前加入特則について 出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申込みいただけます。 |
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解約について お子さま(被保険者)満0歳/契約者満30歳・男性/基準祝金額100万円/保険料払込免除特則付/個別月払で契約の場合
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10年後に解約した場合(被保険者年齢:満10歳時) 累計払込保険料 697,200円 解約払戻金681,520円(戻り率 97%) ※配当金は考慮していません。 |
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配当金について →「経済情勢などによってはお支払いできない場合があります。 |
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詳細に関しましては、パンフレット、「ご契約のしおり・約款」をご覧下さい。
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