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<アフラックのかわいいこどもの保険>について
1. 契約者が死亡・高度障害になった場合その後の保険料は払わなくてもいいのですか?
2. 学資祝金・満期祝金の受取のタイミングはいつですか?
3. 配当金はありますか?
4. 何歳から何歳まで契約できますか?
5. 告知は必要ですか?
6. 子供が病気にかかったことがあるが契約可能?
7. 契約者の条件はありますか?
8. 子供が生まれる前に契約できますか?
Q
1. 契約者が死亡・高度障害になった場合その後の保険料は払わなくてもいいのですか?
A <アフラックのかわいいこどもの保険>には、契約者である親に万が一のことがあった場合に、以後の保険料払込を免除する「保険料払込免除特則」を契約時に付加できます。この特則を付加すると下記の3条件のいずれかに該当した場合に、次回の払込期月以後の保険料払込が免除になります。
1. 契約者がお亡くなりになったとき
2. 契約者が責任開始期以後の傷害、または疾病によって所定の高度障害状態になったとき
3. 契約者が責任開始期以後に発生した不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態になったとき。

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Q 2. 学資祝金・満期祝金の受取のタイミングはいつですか?
A 学資祝金は、被保険者(お子さま)が満 14歳10カ月になった後に最初に到来する2月1日に被保険者(お子さま)が生存している場合、支払われます。また、その学資祝金は、支払事由が生じたときから、アフラック所定の利率により計算した利息をつけて自動的に据え置くことも出来ます。据え置かれた学資祝金は、任意に請求、または契約消滅時に祝金受取人にお支払いします。
満期祝金は、保険期間が満了したときに被保険者(お子さま)が生存している場合にお支払いします。
出生前加入特則を付加した場合
お子さまの出生日が契約日の翌月以後:満期祝金はお子さまが満17歳になってから迎える最初の契約応当日以降にお支払いします。
お子さまの出生日が契約日以前:満期祝金はお子さまが満18歳になってから迎える最初の契約応当日以降にお支払いします。

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Q 3. 配当金はありますか?
A <アフラックのかわいいこどもの保険>は、「5年ごと利差配当付き」の保険商品です。資産の運用成果を5年ごとに通算して剰余金が生じた場合、保険契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、契約者配当金は経済情勢などによって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。配当金は、アフラックの利率にて積み立てておき、契約者より請求があったときまたは契約が消滅したときに支払います。

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Q 4. 何歳から何歳まで契約できますか?
A 【保険料払込免除特則つき】の場合 お子さまの年齢と契約者(親)の年齢の「合計」が44歳以下であれば、ご契約が可能です。お子さまの年齢は、満0歳〜満5歳までです。つまり、満0歳のお子さまをお持ちであれば、契約者の年齢は満44歳以下、満5歳のお子さまであれば、契約者は満39歳以下が契約条件となります。
【保険料払込免除特則なし】の場合 お子さまの年齢が満0歳〜満7歳であれば、ご契約は可能です。契約者の年齢は問いません。

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Q 5. 告知は必要ですか?
A 保険料払込免除特則を付加する場合には、契約者の健康状態などの告知が必要になりますが、この特則を付加しない場合には、契約者も被保険者も告知は必要ありません。

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Q 6.子供が病気にかかったことがあるが契約可能?
A 被保険者(お子さま)についての告知は求めませんので、契約の条件を満たす限り可能です。

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Q 7. 契約者の条件はありますか?
A 保険料払込免除特則なしの場合、契約者は父・母・3親等以内の親族または被保険者を扶養する方に限ります。(保険料はお子さまの年齢のみで決まります。)保険料払込免除特則ありの場合、契約者は父・母・3親等以内の親族または被保険者を扶養する方であることは同じですが、契約者の年齢に制限があります。被保険者であるお子さまの契約年齢限度が0〜5歳で、かつお子さまと契約者の年齢の合計が44歳以下となります。

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Q 8. 子供が生まれる前に契約できますか?
A 「出生前加入特則」を付加することによって、お子さまの出生予定日が140日以内であれば、ご契約できます。この特則を付加するには、いくつかの条件があります。
1. お子さまがご誕生になったら、すみやかにアフラックまでご連絡ください。
2. 「出生前加入特則」を付加したご契約の場合、被保険者となるお子さまの契約日における満年齢は0歳とします。よって、保険期間が18年満期のご契約の保険期間満了日は、お子さまが満17歳に達した後に到来する最初の年単位の契約応当日の前日となります。(学資祝金の支払については、出生前加入特則を付加しても支払タイミングには変わりありません)
3. 「出生前加入特則」・「保険料払込免除特則」を併せて付加される場合には、被保険者となるお子さまの母親以外の方を契約者とするか、胎児の母親を契約者とする場合は、基準祝金額(満期祝金)の上限は100万円までとなります。

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